建物の解体・改修工事に伴う事前調査

建物の解体・改修工事に伴う事前調査

 建築物等の解体・改修工事の実施については、工事の規模に係わらず、全ての建築物等において石綿含有建材の事前調査が必要です。

一定規模以上※1)の解体・改修工事については、元請業者又は自主施工業者に石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県知事等への報告※2)が必要です。また、令和5年10月1日からは、資格者等による事前調査が必要になります。

※1) 一定規模以上とは?
工事内容 一定規模の条件
建築物の解体工事
(一般住宅も含む)
床面積合計80m2以上
建築物の改造・補修工事
(一般住宅も含む)
請負代金合計100万円以上
(材料費・消費税を含む)
工作物※3)の解体・改造・補修工事 請負代金合計100万円以上
(材料費・消費税を含む)

※2) 調査結果の報告とは?
事前調査の結果は、原則として石綿事前調査結果報告システムにおいて行います。
石綿事前調査結果報告システム

  (※3) 工作物とは?
  工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)で環境大臣が定めた工作物になります。
・反応槽
・ボイラー及び圧力容器
・配管設備(建築物に設ける給水設備等を除く)
・焼却設備
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
・発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)
・煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
・配線施設
・送電設備(ケーブルを含む)
・加熱炉
・トンネルの天井板
・遮音壁
・プラットホームの上家
・軽量盛土保護パネル
・変電設備
参考:環境省HP 環境省_(石綿)事前調査結果の報告について