1. 作業環境測定とは
作業環境測定は、労働安全衛生法第2条第4号にて「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう」と定義されています。簡単に言えば、『作業場の健康診断』です。
当社は作業環境測定機関です。労働者の健康被害を予防するため、当社所属の作業環境測定士が、環境中の有害物質濃度や粉じん量等を調査し、作業環境が良好か否かを判断します。
例えば、以下のような作業場がある事業所では、作業環境測定の実施及びその結果の記録が必須です(労働安全衛生法第65条より)。
�@特定化学物質(第1類及び第2類物質)を製造し、または取り扱っている屋内作業場
�A有機溶剤(第1種及び第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱っている屋内作業場
�B土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
�C著しい騒音を発している屋内作業場
このような作業場で労働者が働いている場合、作業場の環境が原因で健康被害が起きてしまう恐れがあります。もし作業環境測定を行わなかった場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金があるので、注意が必要です。
当社は作業環境測定機関です。労働者の健康被害を予防するため、当社所属の作業環境測定士が、環境中の有害物質濃度や粉じん量等を調査し、作業環境が良好か否かを判断します。
例えば、以下のような作業場がある事業所では、作業環境測定の実施及びその結果の記録が必須です(労働安全衛生法第65条より)。
�@特定化学物質(第1類及び第2類物質)を製造し、または取り扱っている屋内作業場
�A有機溶剤(第1種及び第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱っている屋内作業場
�B土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
�C著しい騒音を発している屋内作業場
このような作業場で労働者が働いている場合、作業場の環境が原因で健康被害が起きてしまう恐れがあります。もし作業環境測定を行わなかった場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金があるので、注意が必要です。
2. 作業環境測定の流れ
当社で実際に作業環境測定を行うときは、以下の流れで実施します。
�@お客様からのお問い合わせ
�A作業場のヒアリング(作業内容やSDSの確認)
�B事前打ち合わせ、現場確認等
�C見積り(ヒアリングだけで見積りできない場合には、現場調査を行う。)
�D依頼者様より御発注
�E作業場における測定(環境空気の捕集)
�F当社室内分析室における分析(検知管、ガスクロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー)
�G分析結果の評価・解析(管理区分の評価等)
�H報告書の作成・提出(管理区分の決定)
目に見えない有害物質等がどのように分布しているのか実際に測定することで、作業環境の実態を把握します。結果報告書には、ヒアリングした内容、状況の観察事項、測定点を記載した図面、作業中の有害物質の分布状況、作業者の行動範囲、測定条件や測定点における濃度(特定化学物質、有機溶剤の場合)・温度・湿度・風速、管理区分等が記載されています。
�@お客様からのお問い合わせ
�A作業場のヒアリング(作業内容やSDSの確認)
�B事前打ち合わせ、現場確認等
�C見積り(ヒアリングだけで見積りできない場合には、現場調査を行う。)
�D依頼者様より御発注
�E作業場における測定(環境空気の捕集)
�F当社室内分析室における分析(検知管、ガスクロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー)
�G分析結果の評価・解析(管理区分の評価等)
�H報告書の作成・提出(管理区分の決定)
目に見えない有害物質等がどのように分布しているのか実際に測定することで、作業環境の実態を把握します。結果報告書には、ヒアリングした内容、状況の観察事項、測定点を記載した図面、作業中の有害物質の分布状況、作業者の行動範囲、測定条件や測定点における濃度(特定化学物質、有機溶剤の場合)・温度・湿度・風速、管理区分等が記載されています。
3. 作業環境測定結果の評価
作業環境測定結果の評価では「管理区分」が用いられます。これは有害物質の濃度がどれくらいか、労働者の健康リスクがどの程度あるかを判定する指標です。以下の3つがあります。
�@第一管理区分:問題なし。
�A第二管理区分:やや注意が必要。改善の余地あり。
�B第三管理区分:早急な改善が求められる。
つまり、第三管理区分は「現状のままだと健康被害のリスクが高い」状態を意味します。
�@作業環境の改善可否と可能な場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴くこと。
�A職場改善を実施し、もう一度、作業環境測定で管理区分を確認すること。
�B再測定で第3管理区分であれば、保護マスク、保護メガネ等の着用を徹底すること。
つまり、そのままにしておくことができなくなったので、注意が必要です。
�@第一管理区分:問題なし。
�A第二管理区分:やや注意が必要。改善の余地あり。
�B第三管理区分:早急な改善が求められる。
つまり、第三管理区分は「現状のままだと健康被害のリスクが高い」状態を意味します。
【2024年4月より】第三区分が厳格化されました!
作業環境測定で、作業環境管理が適切でない状態である「第三管理区分」に指定された場合は、作業場の改善を実施することが必要です。その第三管理区分は、2024年4月より厳格化されました。その内容は、以下の通りです。�@作業環境の改善可否と可能な場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聴くこと。
�A職場改善を実施し、もう一度、作業環境測定で管理区分を確認すること。
�B再測定で第3管理区分であれば、保護マスク、保護メガネ等の着用を徹底すること。
つまり、そのままにしておくことができなくなったので、注意が必要です。